予算委員会③ ー困難な問題を抱える女性等への支援についてー
困難な問題を抱える女性等への居住支援
困難女性支援等、福祉的な支援を行う居住支援法人は、厳しい財政状況の中で活動を続けており、一層の県のサポートを求めました。
また、住宅セーフティネット法に困難女性支援が位置付けられましたが、そもそもセーフティ住宅の登録がまだ進んでいない状況があります。インセンティブとなる住宅手当を導入しているのは、県内では横浜市のみという状況もあり、市町村へのはたらきかけを提案しました。
DV・ストーカー被害者など困難な問題を抱える女性等の支援に関する条例
知事は、民間支援団体の声を受け、当事者を社会全体で守り支える普遍的な仕組みとして、条例制定をすすめると表明しています。女性支援施策については、神奈川県は全国的にも先駆的な取り組みを行ってきたと自負しています。川崎市におけるストーカー事件など不幸な事件もありました。警察との連携および女性支援の充実につなげていくことが重要であり、条例の制定には期待するところです。
既に厚生常任委員会には、条例骨子等が示されていますが、その条例イメージを見て、「おや」と思ったのは、DV・ストーカー被害者のみに限定されたような記述が散見されたことでした。そこで、違う方向に向かうことのないよう、民間支援団体のみなさんから意見をもらい、会派で協力して、急遽質問に組み込みました。
DV・ストーカー被害者への支援にあたっても、一時保護、自立相談支援、自立支援施設、ステップハウスなど被害者支援策の根拠法は「困難女性支援法」であり、DV防止法、ストーカー規制法、困難女性支援法、この3法を串刺しする条例であることが重要です。
知事に、改めてその認識を問いました。知事からも同様の認識が示され、連携をしながら取り組む旨の答弁があり、ひとまず安心したところです。
今月末には、骨子案についてのパブリックコメントが開始されます。女性支援の意義ある条例となるように、たくさんの意見を出しましょう!

