カジノの是非を決める住民投票条例の直接請求 いよいよ本請求!

12月23日、カジノの是非を決める住民投票条例が、193193筆の署名とともに本請求されました。
横浜市で直接請求が本請求されたのは、ちょうど40年ぶりのことです。
署名を集めてみて、直接請求が、想像以上にハードルの高い制度だと言うことがわかりました。
このご時世に「住所」「生年月日」そして「印鑑」が必要。その上、コロナ禍・・・
それだけに、193193筆は、数字以上の重みがある署名です。(署名活動を思い返すだけでも感慨深い・・・)

「カジノの是非を決める横浜市民の会」運営委員のひとりとして、請求代表者の方々とともに提出しました。

本請求を受け、市長はこの条例案を、意見を付して20日以内に議会に付議します。
議会構成からは、厳しい情勢が予想されています。
しかし、この条例案は、住民投票を行うための条例であり、決して反対の声だけを反映したものではありません。
市民の多様な意思を明らかにして、カジノの是非を問うことが目的です。
これを議会は否決できるのでしょうか?

さて、横浜市会は、2014年、議会自らが、全会一致で横浜市議会基本条例を可決、制定しています。
この中で、述べられているのは、
第4条 議員の役割及び活動原則
(3) 各区の実情等の把握に努め、市民の多様な意見等を市政に反映させること。
第9条 議会は、市民の多様な意見等を把握し、政策立案等その他の活動に反映させる とともに、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。
第8章 政治倫理等 (政治倫理)
第28条 議員は、市民の負託に応えるため、政治倫理の向上に努め、公正かつ誠実に職 責を全うするとともに、市民の代表として良心及び責任感を持って、品位を保持し、 識見を養うよう努めるものとする。

とあります。

署名簿の入った段ボール。実は、これで全体の半分!全部は会議室に運べなかったそうで・・・

市民が強く求め、地方自治法の定める制度に則って正式に請求された住民投票に対して、
議員のあるべく姿として、反対する理由が見つかりません。
条例案は、年明け早々にも審議と採決が予想されます。
時間がない中ではありますが、さらなる共感を広げ、条例案に賛成する議員が、ひとりでも増えますように!
アクションを続け、住民投票の実施をめざします。